●●●●●日本看護医療学会会則・会則実施細則●●●●●
●日本看護医療学会会則・会則実施細則
- 本会の目的は、「看護、医療ならびに福祉に関連する諸分野の 知識や実践の体系化をはかり、国民が安心して利用できる 包括ケアシステムの確立と健康増進に寄与すること」です。
看護に関心をもち、本会の目的に賛同していただける方なら、 医療福祉系の資格の有無は問わず、どなたでも歓迎いたします。
入会前に必ず日本看護医療学会会則をよみ入会して下さい。
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日本看護医療学会会則(PDF版)
- ●日本看護医療学会会則・会則実施細則 2017年度 改訂
第 1 章 総 則
第1条 本会は日本看護医療学会(Japan Society of Nursing and Health Care)と称する。
第2条 本会の事務局は、名古屋市東区大幸南1-1-20 名古屋大学大学院医学系研究科内に置く。
第 2 章 目 的
第3条 本会は看護、医療ならびに福祉に関連する諸分野の知識や実践の体系化をはかり、国民が安心して利用できる包括ケアシステムの確立と健康増進に寄与することを目的とする。
第 3 章 事 業
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 学術交流を目的とする学術集会を開催する。
2) 学会誌等を発行する。
3) 研究助成事業を行う。
4) その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。
第 4 章 会 員
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
1)個人会員
2)賛助会員 第6条 個人会員とは、看護に関心のある個人であり、本会の目的に賛同し所定の入会手続きを行い、理事会の承認を得た者をいう。
2. 個人会員は、総会に出席し議決権を行使することができる。
3. 個人会員は、学会誌に投稿し、学術集会で発表し、学会誌等の配布を受けることができる。
第7条 賛助会員とは、本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するため所定の入会手続きを行い、理事会の承認を 得た組織をいう。
2. 賛助会員は、オブザーバーとして総会に参加することができる。
3. 賛助会員は、学会誌等の配布を受けることができる。
第8条 本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。
2. 既納の会費は、理由のいかんを問わずこれを返納しない。
第9条 会員は次の理由によりその資格を失う。
1) 退 会
2) 会費の滞納(2年間)
3) 死亡または失綜
4) 除 名
2. 退会を希望する会員は、退会届けを理事会へ提出しなければならない。
3. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は、評議員会の議を経て理事長が これを除名することができる。
第 5 章 役 員
第10条 本会に次の役員を置く。
1) 理事長 1名
2) 副理事長 1名
3) 理事 8名 (理事長、副理事長および指名担当理事各1名を含む)
4) 監事 2名 第11条 本会に若干名の評議員を置く。
第12条 役員の選出は次の通りとする。
1) 理事長および副理事長は、理事のうちから選出し、総会の承認を得る。
2) 理事7名および監事2名は、評議員のうちから選出し総会の承認を得る。
3) 理事長は、本会の運営の円滑を図るために、個人会員の中から理事1名を指名し、総会の承認を得る。
4) 評議員は個人会員の中から選挙により選出する。選出の方法は別に定める。
第13条 役員の任期は3年とし再選を妨げない。但し理事長は3選されることはできない。
第14条 役員は、次の職務を行う。
1) 理事長は本会を代表し会務を総括する。
2) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはこれを代行する。
3) 理事は理事会を組織し会務を執行する。
4) 監事は本会の会計および資産を監査する。また、監事は理事会に出席することができる。
5) 評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ本会の重要事項を審議する。また、評議員は査読者を兼務する。
第 6 章 会 議
第15条 本会に次の会議を置く。
1) 総会
2) 理事会
3) 評議員会 第16条 理事会は、理事長がこれを召集しその議長となる。
2. 理事会は年1回以上開催する。ただし、理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長は臨時にこれを開催しなければならない。
3. 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
第17条 評議員会は、理事長がこれを召集しその議長となる。
2. 評議員会は、年1回以上開催し、評議員の過半数の出席をもって成立する。
第18条 総会は、理事長がこれを召集し、議長は出席者の中から選出する。
2. 総会は、会員現在数の10分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3. 通常総会は、年1回開催する。
4. 臨時総会は、個人会員の5分の1以上から請求があったとき、および理事会が必要と認めたとき理事長が召集して開催しなければならない。
第19条 総会は、次の事項を議決する。
1) 事業計画及び収支予算に関する事項
2) 事業報告及び収支決算に関する事項
3) 会則変更に関する事項
4) その他、理事長または理事会が必要と認める事項 第20条 総会における議事は、出席した個人会員の合計の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
第 7 章 学術集会
第21条 学術集会会長(以下会長という)は、評議員会で個人会員の中から選出し総会の承認を得る。
第22条 会長の任期は1年とする。
第23条 会長は学術集会を主宰する。
第 8 章 学 会 誌
第24条 学会誌は年1回以上発行する。
2. 学会誌を発行するために編集委員会を置き、編集委員会規定を別に定める。
3. 編集委員長は、評議員会の議を経て、理事の内から理事長が委任する。
4. 委員会は予め査読者を若干名推薦し、理事会の議を経て、学会誌に公示する。
5. 査読者の任期は、役員任期期間とし再任を妨げない。
第 9 章 会 計
第25条 本会の費用は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
2. 本会の予算および決算は、評議員会および総会の承認を受け、学会誌に掲載しなければならない。
第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第27条 学術集会の費用は学術集会参加費をもってあてる。但し、その決算報告は理事会において行う。
第 10 章 会則変更
第28条 本会則の変更は、理事会および評議員会の議を経たのち総会の承認を得る。
2. 前項の承認は、第20条の規定にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第 11 章 雑 則
第29条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定める。
第30条 理事会の議事を経て必要と認めた場合、部会を置くことができる。
2. 部会の設置にあたっては、会員3名以上の発起人および運営内規を必要とし、評議員会の承認を得ることとする。
付 則
1. 本会則は、1999年10月2日から実施する。
2. 本会則は一部改訂につき、2001年9月29日から実施する。
3. 本会則は一部改訂につき、2006年10月7日から実施する。
4. 本会則は一部改訂につき、2008年9月22日から実施する。
5. 本会則は一部改訂(事務局変更)につき、2011年4月1日から実施する。
6. 本会則は一部改訂(事業および評議員の職務の追記)につき、2011年10月2日から実施する。
7. 本会則は一部改訂(組織会員の廃止および再入会に関する追記)につき、2013年9月7日から実施する。
8. 本会則は一部改訂(事務局変更および役員に関する追記、変更)につき、2017(平成29)年9月23日から実施する。
日本看護医療学会 会則実施細則
第1条 この実施細則は、日本看護医療学会会則の第30条に基づき、日本看護医療学会の運営に必要な事項を定める。
第2条 理事長及び副理事長の選出は、理事会において理事の互選によって行う。
第3条 理事の選出は、評議員会において、2名連記無記名投票によって行う。
第4条 監事の選出は、評議員会において、単記無記名投票によって行う。
第5条 本会の入会金は、2,000円とする。 第6条 本会の個人会員の会費は、年額5,000円とする。
2. 本会の賛助会員の会費は、年額1口10,000円とする。
付 則
1.この実施細則は、1999年10月2日から施行する。
2.この実施細則は、一部改訂(第7条削除)につき、2011年10月2日から施行する。
3.この実施細則は、一部改訂(組織会員の廃止)につき、2013年9月7日から施行する。
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●入会手続きについて
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入会費用は、入会金(初年度のみ) 2,000円 年会費 5,000円です。
「入会金+年会費」の合計 7,000円を郵便振込または銀行振込にて納入ください。
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●既会員様へ学会費納入のお願い
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銀行振込(金融機関から)
ゆうちょ銀行 〇八九(ゼロハチキュウ)店 (089)
口座番号 当座 0044815 口座名 日本看護医療学会
郵便振替(郵便局から)
郵便振替口座番号 00800-8-44815
口座名 日本看護医療学会
当該年度の会費は、5月末日までにご入金ください。
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